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  • よくある質問

    2018.10.5
    残業代の計算の基礎にる賃金は何ですか?

    割増賃金の計算の基礎となる賃金は、原則として通常の労働時間または労働日の賃金となります。つまり所定内労働時間内に働いた場合に支払われる賃金です。

    ただし、原則として以下の賃金項目については、割増賃金の計算の基礎となる賃金からは除外します。

    ①家族手当、②通勤手当、③別居手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

    従いまして、上記①~⑦に該当しない手当(例えば役職手当など)は、残業代を計算する際の単価に含めなければならないということになります。

    残業代は、1日何時間からもらえますか?

    原則として、1日実働(休憩時間除く)8時間を超えた場合、残業代が発生します。

    一方、所定労働時間(始業~終業)は会社によって違いますので、所定労働時間(例えば、7時間30分)を超えて働いた場合は、終業時間を超えた部分から残業代が発生します。

    ただし、法定労働時間は原則として1週で40時間、1日に8時間ですので、割増賃金(原則25%)は、それを超えた場合に発生し、超えない場合は割増のない残業代が発生することになります。

    パートタイマーやアルバイトでも、割増賃金や深夜割増はもらえますか。

    パートタイマーやアルバイトの方であっても、会社は法定労働時間(1週で40時間、1日に8時間)を超えて労働者を仕事に従事させた場合、残業手当(割増率を上乗せして)を支払わなければなりません。

    例えば、「時給:1,000円、1日6時間労働」のパートタイマーが、

    1日に8時間働いた場合:通常の労働時間を超えた2時間は、その分の時給:1,000円が支給されます。

    1日に9時間働いた場合:法定労働時間(8時間)を超えることになり、超えた1時間分に対して、時給に割増率(原則25%)を乗じた残業手当(1,250円)が支給されます。

    また、深夜22時~5時の間に労働者を仕事に従事させた場合、深夜手当(割増率:25%)を支払わなければなりません。

    休日に働いた場合の賃金は

    休日は、法律で1週間に1回あるいは4週間を通じて4日以上付与することが定められています。これを法定休日といいますが、この法定休日に労働した場合、35%増しの割増賃金が支払われることになります。

    過去の残業代をもらうことはできますか?

    過去の分も遡ってもらえる場合があります。ただし賃金(時間外手当を含む)の請求権は、2年間行使しない場合は時効により消滅することになりますので、原則として、最大2年間遡って請求することが可能です。

    管理職は残業代がもらえませんか?

    労働基準法41条は、管理監督者について、労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないとしています。これにより、管理監督者に対しては、時間外や休日労働に対する手当は支給しなくてもよいことになっています。

    しかし、管理職としての地位にある社員でも、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまらない場合もあります。例えば、権限も与えられなかったり、相応の待遇もない場合などは、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまらないことになります。この場合は、いわゆる”名ばかり管理職”ということになり、残業代をもらえる可能性があります。

    退職後で未払いの残業代はもらえますか?

    退職した後からでも、残業代はもらえる可能性はあります。

    ただし、賃金(時間外手当を含む)の請求権は、2年間行使しない場合は時効により消滅することになりますので、原則として、最大2年間遡って請求することが可能です。

    未払いの残業代等をもらうためには、どのような手続が必要ですか?

    未払いの残業代をもらうためには、以下のようなことが必要です。

    ①まずは未払いの残業代等があるかどうかを調べる必要があります。そのためには、法律に基づいた正しい賃金計算方法を知る必要があります。また、給与明細などの資料をそろえる必要があります。
    ②①は社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談して計算などをしてもらいこともできます。
    ③会社に対して請求をします。なお、請求は以下の方法などがあります。
    ⅰ.口頭で請求する
    ⅱ.内容証明郵便で請求する
    ⅲ.ⅰやⅱを専門家に依頼する
    ⅳ.労働基準監督署、都道府県の労働局などに相談する
    ⅴ.労働組合やユニオンに相談する
    ④訴訟、労働審判

    タイムカードがなくても未払いの残業代はもらえますか?

    タイムカードはあれば越したことはないのですが、タイムカードがない場合でも残業代はもらえる場合があります。その場合は、給与明細、仕事での報告書、運転日報、納品記書、タコグラフ、残業時間中に作成したメール文書、上司からのライン(仕事の指示の記載あり等)、FAXの送信履歴,パソコンの立ち上げ時間と終了時間のデータ、ビデオカメラの映像、業務用の手帳など、できる限り客観的な証拠資料をそろえる必要があります。

    残業代を含んだ固定給と言われていますが、そのようなことは良いのですか?

    固定残業代とは、企業が一定の残業時間(例えば30時間)を想定して、その分の残業手当をあらかじめ月給や日給に織り込んだり、固定(定額)残業手当などの名称で支払をする制度のことを言います。

    しかし、この制度を法律的に有効にするためには以下の要件を満たすことが必要です。この要件を満たしていればこの制度は法律上問題がないことになります。

    一方、満たしていない場合は、問題がある可能性があります。

    ①労働契約で、固定残業代には、何時間分の残業代が含まれているのかが、明確に定められていること

    ②通常の労働時間に対する賃金部分と固定残業部分が明確に区別されていること

    ③時間外労働(残業)時間が、契約で定めた時間を超えた場合はその差額を支払うこと

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